しつこい電話勧誘・電話営業、どう断ればいい?

もし、電話勧誘で契約・購入してしまったときはどうすれば?クーリングオフ制度は有効?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

電話勧誘販売や訪問販売は、強引勧誘に注意しなければならないもの。
欲しい商品ではなかったのにも関わらず、断りきれず購入してしまったり、不安を煽られて契約してしまったりして後から後悔する人も少なくありません。

電話販売や訪問販売で強引な勧誘を受けて契約してしまった場合、消費者にはクーリングオフという救済制度が用意されています。
クーリングオフ制度とは、一定期間内であれば消費者が理由を問わずに契約を撤回、または解除できる制度のこと。

電話勧誘販売や訪問販売のクーリングオフ可能期間は法定書面を受け取った日から8日間に設定されています。
法定書面とは、契約やクーリングオフの内容などが書かれた書面のことで、クーリングオフの起算日は購入日や契約日ではないという点に注意しましょう。

クーリングオフは電話で行うと後々トラブルに発展する可能性が高いもの。
必ず書面で通知するようにしましょう。



配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、業者が受け取っていないと言い逃れするのを防ぐことができます。
内容証明郵便の専用用紙に契約解除通知と見出しを書き、契約日、販売業者、担当販売員名、商品名、契約金額などを明記し、返金を求める旨を記載するのがポイントです。

クーリングオフ書面は法定書面を受け取った日から8日以内に差し出しておけば有効になります。
相手が誰が受け取るタイミングは関係ないのです。

商品代金の支払いでクレジット契約を結んだ場合、信販会社にも同様の通知が必要となる点は覚えておきましょう。

万が一業者からクーリングオフに対する損害賠償や違約金を求められても支払う必要は全くありません。
商品を引き取る際の費用も負担するのは業者側になります。

知らなければこうした制度を利用することはできません。
しっかりと知識を備えておきましょう。

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