ネットショップでモノを買うとき、改正された「特定商取引法」を確認すべき!

もし、特定商取引法に違反した販売の仕方をされた場合は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

最後にもしも、上記のような特定商取引法に違反した販売の仕方をされてしまった場合についてお伝えしたいと思います。

まずは消費者ホットラインに電話をかけるのがおすすめです。
電話番号は「188番」。いやや!と覚えておきましょう。

このほか、国民生活センターあるいは全国の消費生活センターなどに問い合わせを行うのも有効な手段。
消費生活センターなどでは、商品やサービスなど、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者の相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたってくれます。これは各自治体に存在するので、まずはお住まいの自治体の消費生活センターや国民生活センターを調べておきましょう。

騙されないのが一番ですが、万が一、騙されてしまった場合は、すぐに対応するのが大切です。クーリングオフ期間は8日間。もしも訪問販売などでうっかりとを購入してしまった場合、8日間しか猶予がありません。早め早めに対応していきましょう。

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