2022年から特定商品取引法が改正されました!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)
2021年6月9日に特定商取引法等を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。この特定商取引法等の改正点は主に「通販の詐欺的な定期購入商品対策」また「送りつけ商法対策」「クーリングオフの通知の電子化対応」「事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応」になります。
この中で送りつけ商法対策については2021年7月6日に施行されており、事業者が交付すべき書面の電子化対応については施工日こそまだ未定ですが、その他の改正については2022年6月1日から施行され始めました。
どんな点が具体的に改正されたのか詳しく見ていきましょう
まずは先行して2021年7月6日から施行されたのが「送りつけ商法対策」です。商品を勝手に送りつけて来られた場合でも、14日間の保管義務が今まではありました。知らない商品が送りつけられてもすぐに処分することができなかったのです。ただ、この改正によって商品の送付を受けた場合、直ちに商品を処分しても良いことになりました。
そして2022年6月1日から改正されたのが「クーリングオフの通知の電子化」です。
クーリングオフの通知に関しては従来、書面が必ず必要でした。しかし改正によって、メールなどの電磁的方法によって告知を行うことも可能になりました。
さらに、通信販売における規制が強化されています。法律で規定する広告表示事項が追加、さらに拡大されました。このほか、誇大広告などの禁止の対象に役務提供契約における申し込みの撤回解除に関する事項が含まれていませんでしたが、改正法ではこれを含むことになりました。
このほか、行政処分が強化されたり、海外出向当局への情報提供が強化されるなど、消費者にとってはありがたい改正となりました。
詳しくは以下のページをご覧ください
参考
消費者庁:令和3年特定商取引法・預託法の改正について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
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