ネットショップでモノを買うとき、改正された「特定商取引法」を確認すべき!

ネット販売や訪問販売でも適用される!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

インターネットで通信を行う場合は、一定の規制が設けられています。特定商取引法の規制対象となる行為は以下の5つです。

1.販売業者(役務提供事業者)が、
2.「郵便等」の方法により申込みを受けて行う、
3.商品・特定権利の販売又は有償の役務の提供で、
4.電話勧誘販売に当たらず、
5.適用除外に当たらないもの

こうした制限が設けられているので、特に「販売事業者(役務提供事業者)が」という部分に関しては、要件を満たすと個人であっても特定商取引上の「販売事業者(役務提供事業者)」に該当することになるので、フリマアプリなどで商品を販売することを生業としている人は注意が必要です。

訪問販売の場合

訪問販売の場合、特定商取引法では、以下の4つの行為が禁止されています。

1.契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
2.契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
3.契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと

訪問販売の場合、最も大きな特徴が「クーリングオフ制度」ではないでしょうか?

訪問販売の際、消費者の契約を申し込んだり、仮に締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて「8日以内」であれば、消費者は事業者に対して書面または電磁的記録により、申込みの撤回や契約の解除が可能です。もしも自宅に訪問してきてうっかり契約してしまった、という場合は、クーリングオフ制度があるということは、きちんと事前に覚えておいた方がいいと思います。

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