老人ホームの名義貸し詐欺急増中!詐欺を見分けるためには?

名義貸しはそもそも違法?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

消費者である私たちがついつい心を許してしまうポイントが「名義貸しは法令違反である」というワードではないでしょうか。 自分が同意して行なった行為がもしかすると法令違反なのかもしれない。そこで不安になってしまい詐欺師にお金を支払ってしまうのです。

そこでこの項目では、名義貸しは違法なのかどうか、ということについて考えていきましょう。

ビジネス上の取引において名義を偽るということは、多くの場合違法となるそうです。
名義を偽った本人はもちろんですが、その名義を貸した人についても法的リスクを負い兼ねません。取引上の名義を偽るということは、相手に対して取引当事者に関する嘘の情報を伝えて、契約を締結させる、ということを意味します。
分かりやすく言うと、「自分は金融ブラックなのでローンを組めない。ローンを組むためにあなたの名義を貸して欲しい」と知り合いから言われたとします。「自分は特にローンを返済する必要もないし、大きなリスクはなさそう」と考えて、「名義を貸すぐらいならいいか」と名義を貸したとしましょう。この時、相手方に対して取引当事者に関する嘘の情報を伝えて契約を締結させる、ということになりますよね。ローンなど金銭の交付を目的とした契約の場合、名義を偽って契約を締結する行為は、「詐欺罪」に該当する可能性が大いにあります。本人はもちろんですが、名義貸しを行った人についても、果たした役割の重要性や関与の度合いに応じて「詐欺罪」の「共同正犯」または「幇助犯」が成立するそうです。詐欺罪の法律違反の場合、法定刑は「10年以下の懲役」、幇助犯の場合は「5年以下の懲役」と定められています。詐欺は極めて重い刑罰が科せられる可能性があるので、たとえ知り合いであっても、自分の名義を貸すことはやめましょう。

また、ローンなどで名義貸しを行った場合、相手が逃げてしまうと自分が債務を返済する必要があります。気づかない間に自分が金融ブラックになる可能性も十分にあるので、名義貸しを行うのはやめましょう。

このほか、取引に関する契約書をしっかりと読み込むと、契約当事者本人が取引を行うこと、という項目が設けられている場合が多いですよね。名義貸しが契約締結後に発生した場合、取引に関する信頼関係を破壊する行為として、契約解除の事由に該当する可能性が十分にあります。
名義を偽った本人だけではなく、名義貸しを行った人も連帯して相手方に対する損害賠償責任を負担する恐れが十分にあるのです。

会社対会社で考えてみると、許認可が必要な業務を行う際、自分は資格を持っていないため資格を持っている人の名義を借りて仕事を請け負ったとしましょう。この場合、許認可を持っている会社の名義を借りてビジネスを行うということは、業法上、違法となります。
当人だけではなく、名義貸しを行った会社に対しても許認可の取り消しを含む行政処分や、課徴金の納付、刑事罰などのペナルティが課せられる可能性が十分にあるのです。

名前を貸すだけなので、名義貸しというのは非常に簡単ですが、重い罪に問われる可能性が十分にあるので、絶対に名前を貸すのはやめましょう。

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