アルバイトする場合は社会保険加入は必ず必要になる?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)
基本的に社会保険加入が企業に義務づけられています。
しかし、前述の通り、一部例外があります。
年収106万円未満
パートやフリーターなどの社会人は、106万円の壁を意識することが大切です。
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1カ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である
3.勤務期間が1年以上見込みがある
4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業であるか、500人以下の企業で労使協定により社会保険加入が合意されている場合
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
上記の5つの条件を満たす人は社会保険の加入が必須となるためですね。勤務時間、勤務期間、会社規模といった条件は比較的満たしやすいポイントなので、1か月の給与を8万8,000円程度に抑えることを回避しましょう。
労働時間・出勤日数
上記条件に当てはまらない、という方であっても、正社員の4分の3以上、勤務している場合に関しては高齢者でも、学生でも、勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
厳密には一定の雇用期間があって、「1日または1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が正社員の4分の3を超えている場合が対象になります。
週の所定労働時間が40時間の場合、1週間のパート・アルバイトの勤務は30時間未満、月16日未満にする必要があるのです。いずれかが超えた場合には加入義務はない、という点もあわせて覚えておきたいですね。
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