葬儀も重要だけど、子供にしっかり伝えたいことをエンディングノートに記録しておこう

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「エンディングノート」は自身の終末期や死後に家族がさまざまな判断や手続きをすすめる際に、資産のことや葬儀のこと、自分の希望など必要な情報を書き残すためのノートのこと。例えば、死後、家族の知らない交友関係のところに自分の死を連絡してほしい、お葬式はこのような方法で行ってほしい、もし介護が必要な状態になったら自分はこうしたい、などといったことを記入しておくことで、残された家族は、様々な手続きを進めやすくなります。
エンディングノートには、自分しか知らない情報を書き残しておくことが大雪。たとえば自分の本籍地、健康保険証や免許証などの保管場所、住民票コードやマイナンバーのほか、預貯金に関しては、口座番号やネットバンキングのID、公共料金やクレジットカードの自動引き落としの情報、資産に関しては、有価証券や不動産について、借入金がある場合は、返済方法や保証人の保証責務なども書いておくといいでしょう。
ほかには携帯電話の契約終了時等の連絡先や、パソコンのメールアドレスなどの身の回りのこと、親族や友人の連絡先なども書いておくと、万が一の際のスムーズな連絡が可能になります。
かかりつけの病院名、重病を患った際の治療方針の決定者や、延命措置、介護の希望についてなどは、いざというときにご自身と家族との意見が食い違わないよう、家族や親しい方に相談してから書く方がいいかもしれません。
【エンディングノート商品の紹介】
注意点としては、エンディングノートの万が一の紛失を想定し、あくまでも家族に存在を伝えられる範囲の情報にとどめておくこと。銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号など全てを記入すると、不正利用の恐れがあります。
また、エンディングノートは、遺産や相続に関することを書いても、遺言書ではないので法的な効力はありません。そのため、遺産や相続に関して書き残しておきたいことがある場合は、法的な遺言書を用意することをおすすめします。エンディングノートへ書き残すのは、あくまで、“家族が参考にするもの”と認識しておくといいでしょう。
しっかりとした遺言書を残すなら、公正証書として残しましょう。公正証書には3種類あり、「自筆証書遺言」は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法第968条で規定された遺言方法。自分で文字が書けて、押印ができる状態であれば作成できるため、最も簡単な遺言方法です。
「公正証書遺言」は、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人は遺言者から聞いた内容を遺言書に落とし込むという、共同で作っていく遺言方法。自分ひとりで書く自筆証書遺言に比べ、専門家のチェックが入るため確実性があり、遺言が無効になる事も無いのが特徴です。
「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」は、遺言者が遺言の内容を誰に知られたくない場合に利用する遺言方法で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような遺言書。遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確にできるという特徴があります。
この中で、費用もかからず一番作成しやすいのは、自筆証書遺言(1件3,900円)。ただし、自筆証書遺言の場合、何か不備があると法的に無効になってしまう可能性があるので、必ず全文手書きで記入する事や、日付や氏名の記入や押印を忘れないこと、紛失しないことなど、注意をする必要があります。
【公正証書遺言関連書籍の紹介】
エンディングノートは、万が一のときに家族の負担を軽減できるという良さもあります。しかし一方で、家族にとっては、自身の意思のつまったエンディングノートが、大切な形見にもなるそうです。色んなことを決められるうちに、作成してみるのはいかがでしょうか。
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