終活で生前契約する人が増えている!生前契約とは?また、生前契約トラブルにも注意を!

人生の最後、配偶者や子供に迷惑かけたくないよ、と生前に葬儀のことを準備したり、保険や銀行資金にまつわることなど、今から準備される方も多いと思います。
このような終活のことを「生前契約」とも呼びます。

本日は生前契約とそこで起きているトラブルを避けるための対策についてご紹介します。

生前契約とは?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

人はいつ、どこで、どんなことが起こるかわからないもの。事故や災害をはじめ、急な病気に罹ってしまうかもしれません。特に新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い、本来であればもっと生きられた方が亡くなってしまうことも少なくありません。こうした病気のほかにも認知症などによって、判断能力を無くしてしまうこともあるでしょう。

現代ではあらゆることを考えておくことが必要となりました。

どんなときにどんな支援が必要なのかをあらかじめ決めておく、契約しておくのが「生前契約」です。従来は療養看護や看取り、葬儀といったことは家族の役割でした。しかし、独立した個人が増えた現代においては、「自分らしい生き方」が尊重されます。だからこそ、万が一、自分で判断できない状況が訪れたとき、自分らしい死について、あらゆるパターンを想定しておかなければなりません。

「死後事務」と「生前事務」

生前契約には「死後事務」と「生前事務」の2種類に大分されます。

死後事務については名前からイメージできる方も多いでしょう。人が死んだ後、さまざまな事務手続きが発生するもの。
葬儀や火葬、納骨だけにと留まらず、電気・ガス・水道の料金支払いや解約、住居の片付け、賃貸の場合は退去、保険や年金の手続き、クレジットカードの解約、借金の返済、パソコンやスマートフォンなどの処理、ペットの扱い、祭祀財産の処理などなど、実にさまざまな事務作業が必要です。
死後事務の生前契約はこれらの作業について、死後事務委任契約を結び、行ってもらうことを指します。

一方の生前事務は生前、不測の事態が発生した際、誰かの助けが欲しいときに役立つ契約のこと。家族が担ってきた仕事を第三者に委託することを指します。
例えば入院のサポートや賃貸住宅への入居、老人ホームへの入所の身元引き受け、認知症になってしまったときの後見やケアのほか、入院したり手術する際にはさまざまな立ち会いが必要です。例えば手術への立ち会いや医師の説明への立ち会い、入院・手術への同意書などが必要ですよね。これらを依頼することも可能です。また医療上の判断に関する意思表示の代理や財産維持管理の支援や代理などなど。生前からサポートを必要とすることは多数あります。
生前契約では、こうした事務作業をサポートしてもらうことが可能です。プロに頼める、というのは安心材料ではないでしょうか?

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