在宅勤務の人が増えたり、オンライン授業する学生が増えたりなどでマンションの近所トラブルが増えている!?

近所トラブルを解決するためではあるけど、やってはいけないことは?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

相手になかなか注意もできない。でもストレスが溜まっていく…。

自分が被害を受けていると想っている側にとっては非常に不快な毎日が続いていきます。なかなか当人に直接注意できない、という場合でも、一番やってはいけないのが相手への嫌がらせ。相手への嫌がらせは刑事事件に発展するケースもあるので、相手に直接注意したり、嫌がらせをしたりといった行為は絶対NG。

2020年4月に民法の改正があり、売主の責任として「ものの種類、品質、数量に関して契約の内容に適合する物や権利を引き渡すべき義務」が明記されました。
これによって、騒音トラブルは殺人や火災と同様に事故物件と同じ扱いになる場合もあります。売主から買主に騒音トラブルがあることを伝える「告知義務」が発生するケースがあります。法律で物質だけでなく、心理面も含め、契約不適合にならないよう、告知義務が厳密に運用されていく可能性があります。
将来的に住宅を売却したいと考えている場合、瑕疵物件になる可能性があるので、騒音トラブルは早めに解決した方が良いでしょう。

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