もし見覚えのないものが届いたときは開封せずに警察や配送業者(佐川・ヤマト・郵便など)に返品の相談を

画像提供:imagenavi(イメージナビ)
もしも身に覚えのない商品が届いた時、大事なのはまず「受け取らない」ことがもっとも大切です。
これは、売買契約の成立の可否に関わるため。
ただ商品が一方的に送られてきただけでは、売買契約は成立していないのです。
商品の売買を成立させるためには、買う側の承諾が必要な要素。
万が一、一方的に商品が送られてきたというだけでは、商品を買ったことにはなりません。
注文した覚えのない商品が届いたからといってお金を支払う義務は一切ありません。
宅配業者から代引きで料金の支払いを求められたり、受け取りサインを求められたりした場合でも受け取りを拒否しましょう。
注文したかどうか自信が無い商品の場合は、荷物を一旦預かってもらう「受け取り保留」というサービスもあります。
受領書にサインをせず、受け取り保留するという旨を伝えればOKです。
一度サインをしてしまうと受け取り保留できなくなるので、少しでも覚えがないという場合は受け取り保留を選択した方が良いでしょう。
代金引換に限らず、本などが突然郵便で送られてきた場合、うっかりと受け取ってしまうことも考えられます。
その場合、受け取った商品を使わないということを徹底しましょう。
特定商取引法では、勝手に送りつけてきた商品は送られてきてから14日の間に使用したり、開封しなかった場合、返還義務がなくなると定められています。
この時、業者側に引き取りに来るよう請求することも可能です。
請求を行った場合、保管の期限は7日間に短縮されるそうなので、不安な方はすぐに連絡をした方が良いでしょう。
届いたものを開封したり、使用してしまったりした場合は商品の購入意思があると見なされ、支払い義務が発生してしまうこともあり得ます。
不審な商品を受け取った際、中身が気になるのはわかりますが、すぐに商品を開封したり、使用したりはせず、14日間は手をつけないで保管するよう心がけましょう。
14日を過ぎれば返還義務はなくなるので、商品を捨てるのも良し、使用するのも良しです。
なかには「返品しない場合は購入したものとします」などという文言が書かれていたりすることもあります。
しかし、このとき連絡をしてしまうと、相手に連絡先を伝えてしまうということにつながりかねません。
もちろん無視してOKです。
理由は先のルールがあるためです。
本やDVDなど腐らない物なら保管しておいても気になりませんが、中にはカニや魚といった海産物などを送りつけてくるパターンもあります。
もしも、ナマモノなどを受け取ってしまった場合は、相手に引き取るよう請求するのが良いかもしれません。
そもそも、差出人を見て不審に思ったときは『受け取り保留』するのが最善の手だと言えそうです。
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