雪道をノーマルタイヤで走ったら違法ってホント?

今年の年末年始は全国的に厳冬となるようです。昨年の冬は東京都心でも4年ぶりに大雪が降り、各種交通機関では入場規制や大幅な遅延が発生するなど、混乱が発生しました。
普段雪の降らない地域に住んでいる人は、慣れない雪に困惑したのではないでしょうか。また、街中では冬用タイヤを用いていない車も散見されました。

雪道

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

ですが、積雪・凍結している道路を夏用タイヤで走行することは法令違反になる可能性もあるのです。

どのような罰則があるのか

道路交通法には、その71条で「車両等の運転者は、次ぎに掲げる事項を守らなければならない。」とし、同条6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と規定しています。

ここでいう公安委員会は、都道府県公安委員会のことを指し、各都道府県毎の公安委員会がそれぞれの地域に応じた規則を定めているのです。

東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条第6号に、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と定めています。

これに違反すると、道路交通法施行令(別表)で、「公安委員会遵守事項違反」ということで、大型車7,000円、普通車6,000円の反則金が科されます。

ノーマルタイヤで事故を起こしたら?

ノーマルタイヤでの積雪・凍結道路の走行が法令違反である危険行為である以上、当然過失割合は大幅に大きくなります。

ある判例では、先行車両がスタッドレスタイヤであったにも関わらず接触事故を起こしたことを理由に、ノーマルタイヤによる追突に過失がないと主張した事案に対し、「雪が降り,積雪もあるような道路状況において,ノーマルタイヤでチェーンも着けずに走行すること自体危険な行為であるというべき」として、ノーマルタイヤの運転手に過失を認め、損害賠償を命じたものがあります。

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

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