「不動産はいらないから処分してから死んでくれ」と言われた。
子どもからそんなことを言われるとショックですよね。
しかし今、遺された不動産を巡って兄弟間、親子間、親族間でトラブルが増えてきているのです。
現在日本では中古マンションが売れ残ったり、土地が売れ残ったりと利便性の低い場所や中古の物件などが余っている状況。
そんななか、突然遺された土地や住居は相続の際、分配方法だけでなく、処分方法でも揉めてしまうのです。
今回はそんな相続トラブルについてご紹介いたします。

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分けられない財産は相続争いの元
遺産相続で争いになる原因は、財産の大小よりも、財産が分けられず、不公平感が残ること。
株や現金であれば、1円単位まできっちりと分けることができますが、土地や不動産をきっちり分けることは難しいものです。
相続人が1人だと問題はありませんが、相続人が複数いるのに、不動産は1ヶ所というケースは揉め事が起きる原因のひとつです。
親が亡くなり、実家が空き家になった場合、売却した現金を分け合うのであれば揉め事が起きたりはしにくいでしょう。
ところが、相続人の1人がその住居に住んでおり、不動産は他になく、現金もほとんど残っていない場合や、介護などで親の面倒を見てきた人の場合は寄与分も勘案されるため、相続割合をきっちり決めることは難しいのです。
もちろん、寄与分を除くと遺産相続は配偶者1/2、残りを兄弟で等分というのが基本ですが、ここに寄与分が加わるととても厄介なのです。
実家に暮らしていた人は家賃が発生しない分よい生活ができたはず、優遇されてきたはず、預金が残っていないのは腑に落ちない、実家ぐらしの人が受け取っていたのでは? などなど争いの種は尽きません。
遺産相続は財産がどれだけ小さくても起こってしまうのです。
なかには30万円の遺された財産を巡って何年も争ったというケースもあるそう。
売りたい人 vs 住みたい人

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特に分けることが困難な不動産。
きっちり気持ちよくわけるために、相続人がほかの相続人に代償金を支払うのもひとつの方法です。
実家ぐらしの相続人が実家を相続するのは構わない。
しかし、代わりにお金をもらいたい、というのは当然の主張だと言えます。
この場合、現金が遺されていなかったとすると、相続人が自分でお金を支払うことになるのです。
代償金の決め方もとても難しく、不動産評価の法定割合となるととても支払える金額ではないため、話は簡単にまとまりません。
こうなってくると揉めるのも当然、と言えるでしょう。
不動産の名義を共有にしていた場合、さらに決め方に難儀してしまいます。
実家ぐらしと実家から出て自分で家を建てた兄弟・姉妹の場合は、互いに不公平感がないよう、しっかりと相続をしなければなりません。
生前からしっかりとした話し合いを

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遺産相続で揉める、ということは対岸の火事ではなく、誰にでも起こりうることなのです。
身内同士の争いを起こさないためには、しっかりと遺言書を残し、あらかじめ家族と話し合っておく必要があります。
相続を円満に乗り切るためのポイント
- 普段から死後の相続について家族と話し合っておく
- 財産や生前分与はすべてオープンに
- 寄与や介護などの役割の情報は共有しておく
- 被相続人の意思が一番の説得材料。配慮の有る遺言書を遺そう
- 被相続人が意思を遺すのは権利であり義務。性善説で物事を考えない
これらのポイントはしっかりと抑えておきたいところです。
今は簡単に死ぬこともできないんですね。
しっかりとした公正な遺言書を遺すことが、揉め事を起こさない一番のポイントだといえるでしょう。
生前から家族とよく話し合っておくことで、自身が亡くなった後も、家族が仲良く暮らせる秘訣なのかもしれません。
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